任意整理とは裁判所を利用しない債権者との和解のことです。
任意整理では債務総額を圧縮して3年から5年かけて返済していきます。
裁判所を利用せずに弁護士や司法書士などの専門家が債権者と話し合いをして借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決めて和解を求めていく方法です。
なぜ弁護士や司法書士を通すかというと、債権者は話し合いに応じる義務がないため個人でかけあっても相手にされない場合が多いからです。
ですので任意整理は個人では難しく弁護士など専門家を通して話し合いをしていきます。
和解に合意が出来た場合は和解案に従い3年から5年の間で借金を返済していきます。