借金の時効
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借金の時効は法人で5年間、個人で10年間が時効として決められています。
この場合の時効というのは消費者金融など貸し出した側が、貸した側に「お金を返済してくれ」という権利を失うということです。
逆に借りた本人は時効が過ぎてしまえば「お金は返さなくてもいい」というのが法律で認められることになります。
ただし10年も逃げ切れるのは取り立てのプレッシャーがきつく、また10年もの間を考えると任意整理などで借金を解決してしまうほうが、新しい道をスタート出来るでしょう。
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